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【EC動向】医薬品ネット販売規制訴訟、1月11日に最高裁判決へ

ネット販売で扱える医薬品を省令でビタミン剤などの第3類医薬品に制限するのは違憲などとしてケンコーコムとウェルネットが国を相手取り提起していた行政訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は判決期日を2013年1月11日に指定した。

この行政訴訟の1審では、ネットは対面に劣るなどの理由で原告のケンコーコム側が全面敗訴となったが、2審では改正薬事法が医薬品通販を一律に制限することを省令に委任していないとし、原告側に医薬品ネット販売を行う権利があることを確認。これを不服として国側が上告していた。

これに対し最高裁は12月21日、ケンコーコム側に上告の受理と判決期日を告知。最高裁で2審判決を見直す場合、弁論が開かれるが、判決期日が指定されたことから、ケンコーコム側にネット販売を行う権利があることを認めた2審の判決結果が維持される見通しだ。

最高裁への上告が受理された場合、判決が出るまでに数年かかることもあるが、今回の事件で判決が出るのは国側の上告から約8カ月。これついてケンコーコム側訴訟代理人の関葉子弁護士は、「これだけの事件であることを考えると早いと思う」とする。

最高裁で2審判決を維持する結果が出た場合、その効力が及ぶのはケンコーコムとウェルネットのみとなることから、厚労省側は早急な省令の見直しを迫られそう。

また、ケンコームは医薬品ネット販売規制で年間5億円程度の売り上げを失われたと試算。最高裁判決を見た上で、損害賠償請求も検討する考えのようだ。

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