スマホ法を12月に全面施行、OSやアプリストアの寡占解消

 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(スマホソフトウェア競争促進法)が、12月18日に全面施行される。モバイルOSやアプリストア、ブラウザ、検索エンジンを特定ソフトウェアとし、公正かつ自由な競争を図ることを目的とする。特定少数の有力な事業者による寡占状態の解消と競争環境を整備する。

 ソフトウェア事業者のうち、月間4000万人以上のユーザーを持つ事業者を指定事業者として定める。該当するアップルとグーグルに対し、9つの禁止行為と5つの遵守義務を課す。

 禁止行為として、他のアプリストアの提供妨害の禁止(7条1号)を定めた。技術的仕様を設けて事業者のアプリストアの利用を妨害する行為や、他のアプリストアの利用を断念するよう誘導する表示を禁止する。

 モバイルOSの機能の利用妨害の禁止(7条2号)を定める。指定事業者が提供する音声出力や通信などのOS機能を活用して、事業者はアプリ開発ができるようになる。

 遵守義務として、取得データの利用者に対する移転に係る措置(11条)を定める。機種変更時のデータ移転をスムーズに行えるようにし、市場競争の促進につなげる。

 デフォルト設定の変更、選択画面の表示に係る措置(12条1号、2号)を定める。標準設定するブラウザや検索アプリは、購入後に実装されたアプリをそのまま使用する消費者が多い。12月以降、標準設定する検索エンジンやブラウザを、消費者が選択できる。
 禁止事項に違反した場合、公正取引委員会が排除措置命令と課徴金納付命令を行う。遵守義務が講じられていない場合に勧告と命令を行う。

 従来、特定の事業者による競争制限的な行為によって、新規参入のハードルが高まり、市場機能による自発的是正が困難だった。独占禁止法による個別事案に即した対応では立証に著しく長い時間を要していた。

 法運用にあたって指針(ガイドライン)を定める。111の想定例を示し、円滑で適切な運用につなげる。