消費者庁 ファミリア薬品に課徴金459万円

 消費者庁は8月9日、化粧品通販等を行うファミリア薬品に対し、景品表示法に基づき459万円の課徴金命令を下した。20年6月、消費者庁から販売する化粧品の表示で措置命令を受けた。

 販売する「朱の実」という石けんについて、自社ウェブサイトで「年齢のせいにしていた、そのシミ…老斑が消えた?!」などと表示。また、全国の各エリアで配布していた「いただきます!」「チャオ!産経」「読売ファミリー」という情報誌でも同様の表示を行っていた。

 課徴金対象期間は、7都県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)で18年2月24日~19年12月28日の約2年間、7府県(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、若山)で18年4月17日~20年2月27日までの約2年間、残る33道県で18年年8月28日~19年12月28日の約1年4カ月。

 課徴金の調査対象は、情報誌だけでなく、全国を表示地域とするウェブサイトの表示も含まれている。同サイトの商品売上額も算定の基礎になっている。ただ、サイトにおける課徴金対象期間は公表されていない。