小委員会では、通販そのものを禁止することは困難としつつ、苦情が多いことから規制の必要性があると判断。販売事業者と飼い主がネットのみで取引することを禁止し、対面の上で説明することや現物確認を義務づける規定が必要とした。規制対象となる種は、動物取扱業の対象となっているは虫類、鳥類、哺乳類の中から犬・猫を中心に今後検討する。
また、ネットを含むオークションによる販売についても参加する事業者が取扱業の登録業者であるか確認できる仕組みを構築する必要があるとの意見も盛り込んだ。
環境省によると2009年の通販やネットオークションによるペットの購入は犬が7%、猫が5%となっている。購入後に問題のなかったケースは対面販売が87・9%だったのに対し、通販は78・8%。「健康状態が良くない」「事前説明と異なる」といったトラブル件数は対面販売に比べ相対的に多かった。
小委員会では、動物愛護団体が通販の禁止を求めていたほか、オークション市場に対しては、禁止もしくは動物取扱業に含め監視すべきとの意見を表明していた。
業界団体は、現行の動愛法にそぐわない販売方法として通販禁止を求める意見と、「店頭販売に比べ犬・猫に悪い影響がでるという認識はない」、「展示の必要がないため生体に優しい」など否定的な意見が対立していた。