消費者庁の不実証広告規制、特商法にも準用か

 規制改革推進会議が要望した景品表示法における「不実証広告規制」の見直しは、同様の誇大広告規定がある法律も、運用の見直しが行われることになる可能性がある。

 特定商取引法は、第12条で①著しく事実に相違する表示、②実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示——を禁止する。商品の性能等について誇大広告、不実告知の疑いがある場合、期間を定めて合理的根拠の提出を求める。根拠提出がない場合は、誇大広告等とみなす「みなし規定」もある。景表法の不実証広告規制と同様の規定になる。

 特商法の誇大広告も、景表法の運用と同様、これまで根拠と認めない理由を公表していない。消費者庁OBは、「所管官庁が同じ中であえて異なる運用をするとは思われず、同様の運用になると思う。ただ、特商法における不実証広告規制の運用事例は極めて少ないと思われる」とする。

 特商法は、不実証広告規制の対象が広告表示だけでなく、「不実告知」も含むが、口頭の発言は録音等によらない限り記録できず、根拠を求める告知内容の特定が難しいことが少なくない。このため、実際には広告など表示物にしか適用できないとみられる。