消費者庁がネット上の消費者取引について類型をまとめたのは、「フリーミアム」「くちコミサイト」「フラッシュマーケティング」「アフィリエイトプログラム」「ドロップシッピング」の5類型。
「くちコミサイト」への書き込みや「アフィリエイトプログラム」によってブログなどに表示した書き込みは、商品・サービスを提供する事業者が自らくちコミを掲載したり、第3者に依頼した場合、そのくちコミ内容が「優良・有利誤認」にあたる場合は問題となる。例えば、アフィリエイトで使われたバナー広告において比較対照価格のない二重価格表示が行われた場合や、十分な根拠なく効能効果を表示した場合がこれにあたる。
また、「フラッシュマーケティング」では、クーポンサイトにおけるクーポンの発行元が、「ドロップシッピング」では、個人を含むドロップシッパーが景表法上の事業者にあたり、商品・サービスについて通常価格と割引価格の「二重価格表示」、「優良・有利誤認」が認められた場合、景表法違反に問われる。
さらに「フラッシュマーケティング」では、クーポン発行会社に対しても掲載商品に対して自社サイト以外での販売の有無の確認や、景表法違反を惹起する二重価格表示が行われないよう求め、「ドロップシッピング」でも商品を供給する製造元、卸元に対し、ドロップシッパーに販売促進に関するノウハウなど情報提供するなど表示内容に関与する時は、違反表示が行われないよう注意を求めている。