消費者庁表示対策課が「くちコミサイト」や「アフィリエイトプログラム」によってブログ等に表示された〝くちコミ〟に対する景品表示法による規制の網をかけていく。10月28日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点および留意事項」と題するQ&A形式の書面を公表。第三者による書き込みであっても背後関係が明らかになれば取り締まるという姿勢を明確に示した。ただ、「留意事項」としていることからも分かるように、ネット上の〝くちコミ〟に対する過剰な規制は「表現の自由」に対する規制との反発を呼びかねない。抑止力して効果を発揮する面はあるが、実際の取り締まりに結びつけるには〝くちこみ〟の背後関係を探るノウハウの蓄積を待つことになりそうだ。
消費者庁がネット上の消費者取引について類型をまとめたのは、「フリーミアム」「くちコミサイト」「フラッシュマーケティング」「アフィリエイトプログラム」「ドロップシッピング」の5類型。
「くちコミサイト」への書き込みや「アフィリエイトプログラム」によってブログなどに表示した書き込みは、商品・サービスを提供する事業者が自らくちコミを掲載したり、第3者に依頼した場合、そのくちコミ内容が「優良・有利誤認」にあたる場合は問題となる。例えば、アフィリエイトで使われたバナー広告において比較対照価格のない二重価格表示が行われた場合や、十分な根拠なく効能効果を表示した場合がこれにあたる。
また、「フラッシュマーケティング」では、クーポンサイトにおけるクーポンの発行元が、「ドロップシッピング」では、個人を含むドロップシッパーが景表法上の事業者にあたり、商品・サービスについて通常価格と割引価格の「二重価格表示」、「優良・有利誤認」が認められた場合、景表法違反に問われる。
さらに「フラッシュマーケティング」では、クーポン発行会社に対しても掲載商品に対して自社サイト以外での販売の有無の確認や、景表法違反を惹起する二重価格表示が行われないよう求め、「ドロップシッピング」でも商品を供給する製造元、卸元に対し、ドロップシッパーに販売促進に関するノウハウなど情報提供するなど表示内容に関与する時は、違反表示が行われないよう注意を求めている。