消費者庁は4月27日、消費者契約法検討会ワーキンググループを開催し論点整理に向けた検討を行った。消費者契約法で事業者の行動規範を規定することや、消費者の解除権を規定することを盛り込んだ。このほか、サブスクリプションサービスに対応する規律を導入し、契約更新時に消費者に通知する努力義務規定を設けることを提案した。今後、消費者契約法検討会で議論を継続する。
論点整理では、事業者による消費者の多様な脆弱性への配慮を促進する仕組みを設けることを提案。事業者が果たすべき役割などを明らかにするプリンシパル(行動規範)を設けることなどを示した。
あわせて、消費者の解除権を規定することを提案。救済が必要となる場合に、消費者の意思に基づく手段と位置付ける。今後の検討で、範囲を慎重に検討する必要があるとした。具体案として、事業者の予見可能性を確保するため、第三者による見守りを促す仕組みを設けることを示している。
サブスクリプションサービスにおける消費者トラブルの発生を受けて、消費者契約法での対応を提案した。継続的な契約から消費者が合理的に離脱できるよう事業者が配慮する規定を設けることを盛り込んだ。
解約方法や解約条件に関する事業者の情報提供を努力義務とすることや、解約妨害を禁止する具体案を示した。あわせて契約変更時の事前通知の義務化や、契約当事者の死亡時の対応手順について説明する努力義務規定を設けることを盛り込んだ。
このほか、新たに消費者契約の対象に、事故の情報や時間、アテンションを提供する場合も消費者契約に含まれると整理する提案。解約料についてもビジネスの実態を踏まえて規定を見直すことや、消費者の脆弱性への対応を盛り込むよう目的規定を見直すよう整理した。