取引DPF消費者保護法 「販売者」の基準策定

 消費者庁は4月20日、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(取引DPF消費者保護法)の「販売業者等」のガイドラインを公表した。

 取引DPF消費者保護法は、消費者が損害賠償を目的に出品者の情報開示をDPFに求める権限を規定する。このためDPFによる「販売業者等」の判断基準となるガイドラインが議論されていた。
 販売業者は、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者を指す。「一定量、一定額以上」などの画一的な基準を定めることは困難なため考慮要素を示す。

 商品・役務に着目した考慮要素は、(1)販売業者による販売が前提と考えられる商品・役務、(2)「新品」等の商品、(3)特定の商品等のカテゴリー。副業ノウハウなど「いわゆる情報商材」、「新品」や「新古品」を相当数販売している場合などは商品・役務の性質から該当性を推認させる事情になり得るなどと示す。

 販売・役務提供の方法等に着目した考慮要素は、(1)メーカーや型番が同じ同一商品の複数出品、(2)許可や免許、資格を前提とした商品販売・役務提供、(3)一定期間に相当数の評価やレビューなど「くちコミ」がある場合の3点。判断は、原則として取引が行われた時点を基準とする。ガイドラインの内容は、事例の積み上げを通じた改訂を行っていく。

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