消費者庁が「指定成分等含有食品」を対象にしたネット広告の一斉監視を行った。「免疫力」「ダイエット」など、ほかの検索キーワードと併せて実施。98事業者の117商品の表示について、健康増進法に基づく改善を指導した。「指定成分等含有食品」が何件を占めたかは「公表していない」(表示対策課ヘルスケア表示指導室)としている。
5月13日の公表。監視期間は、今年1月~3月。ロボット型全文検索システムを使い、キーワード検索の上、目視により確認した。
「指定成分等含有食品」は、「特別の注意を要する成分(指定成分)」を含む健康食品。20年3月、厚生労働省が、「コレウス・フォルスコリー」「ドオウレン」「プエラリア・ミリフィカ」「ブラックコホシュ」の4成分を指定。販売にあたり、健康被害情報の報告義務や適切な製造管理を義務づける。
また、「〇〇は指定成分」など「指定成分等含有食品である旨」「危害発生防止の観点から特別の注意を必要とする成分である旨」などを14ポイントで表示すること、事業者の連絡先、「体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨」を表示することなどを義務づける。
一斉監視ではこれら注意書きが表示されてない商品について監視した。キーワード別の内訳の公表はなく、指導した表示例にも「指定成分」関連の義務表示はないため、指導を行った商品に「指定成分等含有食品」が含まれているかは分からない。
一斉監視ではこのほか、「免疫力」など身体の組織機能の増強等を目的とする効果表現、「ダイエット」など身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変えるような効果表現をキーワードに設定した。
商品別の内訳は、「加工食品(農産加工品等)」が10商品、茶やコーヒーなど「飲料等」が25商品、「いわゆる健康食品」が82商品だった。