消費者庁がユニットコムに措置命令

 期間限定でポイントやクーポンが多くもらえると誤認させる広告を通販サイト「パソコン工房」に掲出したとして、消費者庁は3月27日、パソコン販売のユニットコム(大阪市浪速区)に対し、景品表示法違反で措置命令を下した。

 消費者庁によれば、同社が通販サイトで扱っていたパソコン「iiyamaPC」の販売ページにおいて、「令和4年9月5日から同年10月3日までの間、『決算特別感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!』と表示するなど、期限内に指定条件を満たして同商品を購入した場合に限り、多くのポイントや商品券がもらえるように告知していた。

 しかし実際は、指定された期限後でも、同一の条件を満たすことにより、期限内と同額又またはそれ以上の金額相当となるポイントや商品券が提供されていた。消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)では、こうした広告が不当表示(有利誤認)にあたるとして、同社に措置命令を行った。

 ユニットコムでは「措置命令を真しに受け止め、再発防止に努める」とコメント。対象となった広告表示については、疑いの指摘があった同日にキャンペーンを停止し、削除・修正したという。

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