総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会」は2月13日、中間報告案をまとめ、グーグルやアップル、フェイスブック、アマゾンなど国外のプラットフォーム事業者が日本の利用者を対象として通信サービスを提供する場合にも、電気通信事業法の「通信の秘密」を適用する方針を示した。16日から3月8日までパブリックコメントを募集し、結果を踏まえて中間報告書を取りまとめる予定。
現行の電気通信事業法では、国外に拠点を置き、国内に電気通信設備を有さずにサービスを提供する事業者に関しては、日本向けにサービスを手がけている場合でも規制の対象外だった。そのため、国外事業者による利用者情報の大量流出において日本の利用者の利用者情報の取り扱いや被害状況の詳細が十分に明らかにされていないという問題があった。
報告案では、国外企業にも通信の秘密の保護規定の適用する方針を示した。法律を国外企業にも適切に執行するための手段としては、日本国内に代理人を置く制度の設立などを検討する。さらには「国内外のプラットフォーム事業者、電気通信事業者など関係者に自主的な取り組みを促し、履行状況をモニタリングするという共同規制的なアプローチを機能させることが望ましい」とし、具体的な方策についても検討を進める。
また、通信の秘密・プライバシーの保護の観点からの規律(ガイドラインなど)の適用範囲・対象の見直し・明確化に向けた整理なども行う。12月までには最終報告書を取りまとめる方針だ。