北の達人コーポレーション(以下、北の達人)がはぐくみプラスに不正競争防止法に基づく表示の差し止めと損害賠償を求めた訴訟は2月9日、東京地裁がはぐくみプラスに約1835万円の支払いを命じた。北の達人の訴えは、品質誤認表示は認められ、信用毀損行為は認められなかった。北の達人は、「勝訴は当然」(木下社長)とコメント。控訴については「検討中」(同社)としている。はぐくみプラスは、控訴の判断や判決の受け止めについて、「回答しかねる」としている。
北の達人は18年7月、はぐくみプラスが販売するオリゴ糖配合の健康食品「はぐくみオリゴ」の表示が不競法の品質誤認表示、信用毀損行為にあたるとして提訴。表示の差し止めと11億円の損害賠償を求めていた。
訴訟において、北の達人は「はぐくみオリゴ」に含まれるオリゴ糖の成分が商品のうち53・29%であるにもかかわらず、「純度100%」などと表示していたことが商品の品質を誤認させると主張した。また、アフィリエイター向けイベントで、北の達人が販売する「カイテキオリゴ」について、はぐくみプラスが「オリゴ糖100%じゃない。はぐくみオリゴはその点、良品で100%」などと説明。北の達人の商品の信用を毀損したとする。一方、はぐくみプラスは、オリゴ糖に明確な定義が存在しないとして請求棄却を求めていた。
北の達人の木下社長は判決を受け、「通販業界はヒット商品が生まれると、すぐに粗悪なコピー商品が出回り、消費者の信頼を失い市場を潰す。引き続き、競合他社による不正競争行為を野放しにせず監視する。本件も消費者庁に報告する予定」としている。
不競法は、競争相手の信用を害する虚偽の事実を流布したり、商品の形態を模倣するなど品質を誤認させ、公正な競争を阻害する行為などを規制する。