ECにおける“有事”の備えとは?

【2011年6月号】

不当表示、不正アクセス、踏み倒し、悪評のリスクを軽減するには?

ネット販売ビジネスを行う事業者にとっての“リスク”は様々あるが、中でも特に気を付けなければならない事柄として挙げられるのが、商品説明や広告などでの不当表示、悪質なクラッカーなどからの不正アクセス、商品代金などの踏み倒し、顧客からの信頼を失墜させる言われなき悪評などだ。不幸にもこうした“有事”が発生してしまった場合、事前の知識や対処策などの“備え”がない事業者が甚大な被害をこうむる可能性もある。それぞれの「リスク」における対処法を見ていく。

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 もし商品のコピーが不当表示とされたら…

 ルールは“生もの”、過去のコピーはすでに使えない? 

  ネット販売実施企業にとって、商品を訴求するためのコピーや文章などの「表示」は重要だ。有店舗小売業や訪問販売業者のように販売員が直接、商品の特徴を消費者に伝えることができないため、通販サイトなどで販売員の代わりに、画像と文章を駆使しながら、当該商品の特徴や良さを顧客に伝えなければならない。同じ商品でもコピーや説明文の内容次第でその売り上げは大きく変わってくる。いかに商品の優れた特徴をわかりやすく、かつ目を引くようなインパクトある文言を使って、表現して訴求するか。この部分は言わば、ネット販売事業者の腕の見せ所となるわけだ。

 しかし、この際、気をつけなければならないのは「過大な表現」だ。ネット販売を行っている事業者には説明するまでもない常識だが、特に化粧品や健康食品ではやみくもに「売れる言葉」を並べれば、恐らくは景品表示法、薬事法などの関連法に抵触してしまう。もしそうなれば行政処分が待っている。行政から社名を公表され、場合によっては広く報道されることもある。また、薬事法違反の場合は、警察に「逮捕」される可能性もあり、刑事罰を受け、前科がつく可能性もある。そうなれば、社会的な信用ががた落ちで無論、業績への影響も深刻。場合によっては事業継続すら危うい状態になることもあるだろう。

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